大阪狭山市で道路使用許可と道路占用許可を取得するなら大阪うぐいす行政書士事務所へ
序文
大阪府大阪狭山市で道路工事やイベント開催、看板設置などを行う際には、道路管理者に対して「道路使用許可」または「道路占用許可」の申請が必要です。これらの許可申請は、必要書類の収集や役所への提出など、煩雑な手続きを伴います。
そこで、この記事では、大阪狭山市で道路使用許可と道路占用許可を取得する際に、大阪うぐいす行政書士事務所に依頼した方がいい理由を5つのポイントに分けて解説します。
1. 豊富な経験と専門知識
大阪うぐいす行政書士事務所は、道路使用許可と道路占用許可の申請手続きにおいて、豊富な経験と専門知識を有しています。これまでに数多くの案件を扱ってきた実績があり、道路管理者との交渉や調整にも精通しています。
2. 時間と労力の節約
許可申請手続きを自身で行う場合、必要書類の収集や役所への提出など、多くの時間と労力が必要です。大阪うぐいす行政書士事務所に依頼すれば、これらの手続きをすべて代行してもらえるので、時間と労力を大幅に節約することができます。
3. 費用対効果
許可申請手続きを自身で行う場合、書類作成のミスや不備によって許可が下りない可能性があり、時間と費用を無駄にする可能性があります。大阪うぐいす行政書士事務所に依頼すれば、そのようなリスクを回避し、確実に許可を取得することができます。
4. 親切丁寧な対応
大阪うぐいす行政書士事務所は、お客様のご要望を丁寧にヒアリングし、迅速かつ丁寧に対応します。許可申請の進捗状況を定期的に報告してくれるので、安心してお任せいただけます。
5.道路使用許可と道路占用許可に必要な図面作成を無料で行います
道路使用許可や道路占用許可は図面作成が必要ですが当事務所では現地調査、測量、図面作成まで全て無料で行っています。また、関西は全て交通費も無料ですのでお気軽にご相談ください。
まとめ
大阪狭山市で道路使用許可と道路占用許可を取得する際には、大阪うぐいす行政書士事務所に依頼することを強くおすすめします。豊富な経験と専門知識を活かして、迅速かつ確実に許可取得をサポートします。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 33,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 77,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |