コラム

大阪市生野区で道路使用許可を申請したいときの方法を解説

道路使用許可 道路占用許可 足場設置 報酬

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大阪市生野区で道路使用許可を申請したい場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか。今回は、大阪市生野区で道路使用許可を取得する方法について、解説します。

序文

道路使用許可とは、道路を占有して何かを行う場合に、警察署長の許可を得る必要があります。道路を占有する行為とは、工事、イベント、看板の設置など、道路の一部を占有する行為を指します。

大阪市生野区で道路使用許可を取得する場合、以下の手続きが必要です。

  1. 申請書の作成
  2. 添付書類の準備
  3. 警察署への申請
  4. 許可の交付

1. 申請書の作成

道路使用許可申請書は、大阪府警察のホームページからダウンロードできます。申請書は、道路使用許可を受ける場所、占有する期間、占有する面積、占有する行為の内容などを記載する必要があります。

申請書は、申請者本人が作成する必要があります。申請書の作成が難しい場合は、行政書士に依頼することも可能です。

2. 添付書類の準備

道路使用許可申請書には、以下の添付書類が必要です。

  • 図面
  • 工事計画書
  • 安全管理計画書
  • その他必要に応じて

図面には、道路使用許可を受ける場所の位置や占有する範囲を記載する必要があります。工事計画書には、工事の概要や安全対策などを記載する必要があります。安全管理計画書には、工事中の安全対策を記載する必要があります。

添付書類は、申請書と一緒に警察署に提出します。

3. 警察署への申請

道路使用許可申請書と添付書類を、道路使用許可を受ける場所を管轄する警察署に提出します。警察署では、申請書の内容を審査し、許可をするか否かを判断します。

許可が下りると、警察署から許可書が交付されます。

4. 許可の交付

許可書が交付されると、道路使用許可を受ける行為を開始することができます。許可書の有効期間は、申請時に記載した期間となります。

まとめ

大阪市生野区で道路使用許可を取得する場合、以下の手続きが必要です。

  1. 申請書の作成
  2. 添付書類の準備
  3. 警察署への申請
  4. 許可の交付

申請書の作成は、行政書士に依頼すると楽々です。大阪うぐいす行政書士事務所では、大阪市生野区で道路使用許可の申請手続きを代行しています。お気軽にご相談ください。

行政書士に依頼するメリット

行政書士に依頼するメリットは、以下のとおりです。

  • 書類作成が不要
  • 申請書作成のアドバイスを受けられる
  • 許可が下りるまでのサポートを受けられる

行政書士に依頼すれば、書類作成の手間や、申請書作成の間違いによる不許可のリスクを回避できます。また、申請書作成のアドバイスを受けることで、スムーズに許可を取得できる可能性が高まります。

大阪うぐいす行政書士事務所では、大阪市生野区で道路使用許可の申請手続きを代行しています。お気軽にご相談ください。

報酬(全て税込価格です)

各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。

道路使用許可33,000円
道路占用許可44,000円
道路使用許可+道路占用許可55,000円
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可)77,000円
屋外広告物許可33,000円
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可77,000円
道路工事施行承認88,000円
道路使用許可+道路工事施行承認99,000円
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む)165,000円
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む)110,000円
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条11,000円
通行禁止道路通行許可1台目 11,000円
2台目~ 1,100円
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合1台目  6,600円
2台目~ 1,100円
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