三木市でスムーズな道路使用許可・占用許可取得は大阪うぐいす行政書士事務所へ
三木市で道路使用許可、道路占有許可を当事務所に依頼する場合の流れ
序文
~ 専門知識と丁寧なサポートで、お客様の不安や疑問を解消します ~
三木市でイベントや工事を行う際に、道路を使用したり占用したりする場合は、事前に道路使用許可や道路占用許可を取得する必要があります。これらの許可申請は、複雑な手続きや専門知識が必要となるため、ご自身で行うのは大変難しいものです。
そこで今回は、三木市で道路使用許可・占用許可の取得を検討されている方におすすめの、大阪うぐいす行政書士事務所をご紹介します。同事務所は、豊富な経験と専門知識を持つ行政書士が、お客様の状況に合わせて丁寧なサポートを提供いたします。
1. 大阪うぐいす行政書士事務所の強み
大阪うぐいす行政書士事務所は、道路使用許可・占用許可申請に関する深い専門知識と豊富な経験を持っています。これまでに数多くの案件を手掛けてきた実績があり、お客様のニーズに最適な許可取得方法を提案することができます。
また、現地調査、測量、図面作成、出張費も全て無料で行っているため、お客様に追加費用が発生することはありません。許可申請にかかる時間や費用を明確に提示し、お客様にご納得いただいた上で業務を進めていきますので、安心して依頼いただけます。
さらに、以下のような強みも挙げられます。
- スピーディーかつ正確な申請代行: 短納期での申請にも対応可能です。
- こまめなメール連絡: 申請状況を随時報告いたしますので、進捗状況を把握することができます。
- 行政との折衝力: お客様の許可取得のために、行政機関との折衝も積極的に行います。
2. 道路使用許可・占用許可とは?
道路使用許可と道路占用許可は、道路に関する二つの許可制度です。それぞれの内容は以下の通りです。
- 道路使用許可: 道路上で行う一時的な行為(イベント、工事など)に対して許可されるものです。
- 道路占用許可: 道路の一部を継続的に占用する行為(看板設置、電柱設置など)に対して許可されるものです。
許可申請には、それぞれ必要な書類や手続きが異なります。大阪うぐいす行政書士事務所では、お客様の状況に合わせて、適切な許可申請をサポートいたします。
3. 大阪うぐいす行政書士事務所のサービス内容
大阪うぐいす行政書士事務所では、以下のようなサービスを提供しています。
- 道路使用許可・占用許可申請
- 必要書類の作成
- 行政機関への提出
- 行政機関との折衝
- 許可取得後のアフターフォロー
お客様のご要望に合わせて、必要なサービスを選択することができます。
4. 三木市で道路使用許可・占用許可を取得する際の注意点
三木市で道路使用許可・占用許可を取得する際には、以下の点に注意する必要があります。
- 許可申請は早めに: 許可申請には審査期間が必要となりますので、早めに申請することをおすすめします。
- 必要な書類を揃える: 許可申請には、様々な書類が必要となります。必要な書類は、行政機関によって異なるため、事前に確認が必要です。
- 行政機関とのやり取り: 許可申請には、行政機関とのやり取りが必要となります。スムーズな申請を行うためには、行政書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
5. まとめ
三木市で道路使用許可・占用許可を取得するなら、大阪うぐいす行政書士事務所にお任せください。豊富な経験と専門知識を持つ行政書士が、お客様の状況に合わせて丁寧なサポートを提供いたします。現地調査、測量、図面作成、出張費も全て無料ですので、お気軽にご相談ください。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可(32条) | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 33,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 77,000円 |
道路工事施行承認(24条) | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
機械等設置届・建設工事計画届(88申請) | 御見積 |