京都|道路使用許可・道路占用許可の取得が必要になる時
道路は、誰もが自由に利用できる公共の場所です。
この記事では、京都府で道路使用許可と道路占用許可を取得する必要があるかについて、わかりやすく解説します。
序文
道路使用許可とは、道路を特別な目的で使用する場合に、警察署長の許可を受けることです。道路占用許可とは、道路に物件を設置する場合に、道路管理者の許可を受けることです。
京都府で道路使用許可と道路占用許可を取得する必要があるかどうかは、道路の使用目的と方法によって異なります。
1. 道路使用許可
道路使用許可が必要となる場合とは、以下のとおりです。
- 道路を閉鎖して、行事や催しを行う場合
- 道路に車両を駐車して、集会や展示を行う場合
- 道路を工事や作業のために使用する場合
- 道路を撮影や取材のために使用する場合
道路使用許可を申請する際には、以下の書類が必要です。
- 道路使用許可申請書
- 道路使用許可申請図
- 道路使用許可申請説明書
- 道路使用許可誓約書
2. 道路占用許可
道路占用許可が必要となる場合とは、以下のとおりです。
- 道路に看板や広告を設置する場合
- 道路に仮囲いや足場を設置する場合
- 道路に電柱やマンホールを設置する場合
道路占用許可を申請する際には、以下の書類が必要です。
- 道路占用許可申請書
- 道路占用許可申請図
- 道路占用許可申請説明書
- 道路占用許可誓約書
3. 道路使用許可と道路占用許可の両方が必要となる場合
道路占用を伴う道路使用を行う場合は、道路使用許可と道路占用許可の両方の取得が必要です。
たとえば、道路に看板を設置して、行事や催しを行う場合、道路使用許可と道路占用許可の両方を取得する必要があります。
4. 道路使用許可や道路占用許可の申請方法
道路使用許可と道路占用許可は、管轄の警察署長または道路管理者(京都府、京都市、京都市交通局)に申請します。
申請書は、警察署や道路管理者の窓口で入手できます。
まとめ
京都府で道路使用許可と道路占用許可を取得する必要があるかどうかは、道路の使用目的と方法によって異なります。
道路使用許可や道路占用許可が必要となる場合は、管轄の警察署長または道路管理者に申請してください。
また、道路使用許可や道路占用許可の申請には、一定の期間がかかります。余裕を持って申請しましょう。
補足
道路使用許可や道路占用許可を取得しなかった場合、罰則が科される可能性があります。
道路使用許可を取得しなかった場合の罰則は、道路交通法第77条第2項に規定されています。
道路占用許可を取得しなかった場合の罰則は、道路法第59条第1項に規定されています。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 33,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 77,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
顧問契約
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