コラム

道路掘削工事における道路使用許可や道路占用許可を取得するなら当事務所にお任せを

道路工事施行承認|道路占用許可

道路使用許可と道路占用許可を大阪うぐいす行政書士事務所に依頼する場合の流れ

序文

道路掘削工事は、道路を掘削して管路や電線などを埋設したり、修繕したりする工事です。安全かつ円滑に工事を進めるためには、事前に道路管理者から許可を得る必要があります。

この記事では、道路掘削工事を行う際に必要な許可について、以下の4つの見出しで詳しく解説します。

  1. 道路占用許可
  2. 掘削許可
  3. その他の許可
  4. 許可申請手続き

1. 道路占用許可

道路は公共の財産であり、原則として誰でも自由に使用することはできません。道路掘削工事を行う場合は、道路の一部を占有することになるため、「道路占用許可」が必要です。

許可申請先

道路占用許可の申請先は、道路の管理者によって異なります。

  • 国が管理する道路: 国土交通省
  • 都道府県が管理する道路: 都道府県
  • 市町村が管理する道路: 市町村

申請手続き

道路占用許可の申請には、以下の書類が必要です。

  • 道路占用許可申請書
  • 道路占用図
  • 工事計画書
  • その他必要書類

申請手続きは、各都道府県や市町村によって異なりますので、事前に確認が必要です。

併せて道路使用許可も必要です。

また、場合によっては道路工事施行承認が必要な場合もございます。

2. その他の許可

道路掘削工事によっては、以下の許可も必要になる場合があります。

  • 電線共同溝占用許可
  • ガス管占用許可
  • 水道管占用許可
  • 交通規制許可
  • 掘削許可

これらの許可は、それぞれ関係する事業者に申請する必要があります。

3. 許可申請手続き

道路掘削工事の許可申請手続きは、複雑な場合が多く、多くの書類を準備する必要があります。また、申請先や手続きの流れも、各都道府県や市町村によって異なります。

許可申請手続きをスムーズに進めるためには、行政書士に依頼することをおすすめします。行政書士は、道路占用許可や道路使用許可などの各種許可申請手続きの代行業務を行っています。

4.道路使用許可と道路占用許可に必要な図面作成を無料で行います

道路使用許可や道路占用許可は図面作成が必要ですが当事務所では現地調査、測量、図面作成まで全て無料で行っています。また、関西は全て交通費も無料ですのでお気軽にご相談ください。

大阪うぐいす行政書士事務所

大阪うぐいす行政書士事務所は、道路掘削工事の許可申請手続きをはじめ、各種行政手続きの代行業務を行っています。経験豊富な行政書士が、お客様の状況に合わせて丁寧にサポートいたします。

道路掘削工事の許可申請でお困りの方は、ぜひ大阪うぐいす行政書士事務所にご相談ください。

報酬(全て税込価格です)

各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。

道路使用許可33,000円
道路占用許可44,000円
道路使用許可+道路占用許可55,000円
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可)77,000円
屋外広告物許可33,000円
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可77,000円
道路工事施行承認88,000円
道路使用許可+道路工事施行承認99,000円
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む)165,000円
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む)110,000円
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条11,000円
通行禁止道路通行許可1台目 11,000円
2台目~ 1,100円
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合1台目  6,600円
2台目~ 1,100円
当事務所が全て行いますのでお客様はただお待ちいただくだけです。近畿圏内(大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・滋賀)交通費無料。