コラム
笠置町で道路使用許可・道路占用許可を取得するなら大阪うぐいす行政書士事務所にお任せ
笠置町で道路使用許可、道路占用許可を当事務所に依頼する場合の流れ
序文
笠置町で道路工事やイベント開催など、道路の使用や占用を伴う計画をお持ちですか?道路使用許可や道路占用許可は、スムーズな事業進行に欠かせない重要な手続きです。しかし、申請書類の作成や手続きの流れは複雑で、専門知識がないと戸惑ってしまう方も多いのではないでしょうか。
この記事では、大阪うぐいす行政書士事務所が、笠置町での道路使用許可・道路占用許可の取得をどのようにサポートしているのか、その魅力とメリットについて詳しくご紹介します。
1. 大阪うぐいす行政書士事務所が選ばれる理由
大阪うぐいす行政書士事務所は、道路使用許可・道路占用許可の申請手続きを専門に行っている行政書士事務所です。特に関西と東海地方に強く、笠置町をはじめとした地域の申請にも対応しています。
選ばれる理由
- 現地調査・測量・図面作成が無料:専門スタッフが現地に赴き、必要な調査や測量を無料で行います。また、申請に必要な図面も作成するため、お客様の手間を大幅に削減できます。
- 出張費も無料:業務内容によっては、出張費・交通費がかかる場合がありますが、大阪うぐいす行政書士事務所では、関西と東海地方に関しては原則として無料です。
- スピーディーで正確な対応:経験豊富な行政書士が、お客様のご要望をしっかりとヒアリングし、迅速かつ正確に手続きを進めます。
- 幅広い業務に対応:道路使用許可・道路占用許可だけでなく、宅建業、障害福祉、ビザ申請など、多岐にわたる行政手続きに対応しています。
2. 道路使用許可・道路占用許可とは?
道路使用許可と道路占用許可は、道路法に基づいて定められた許可です。
- 道路使用許可:道路の一部を一時的に使用する場合に必要となる許可です。例えば、イベント会場への搬入出や、工事中の資材置き場など。
- 道路占用許可:道路の一部を恒久的にまたは長期間にわたって使用する場合に必要となる許可です。例えば、マンホールの設置や、電柱の設置など。
どちらの許可が必要になるかは、使用する道路の種類や期間、使用する目的などによって異なります。
3. 笠置町での申請におけるメリット
大阪うぐいす行政書士事務所に申請を依頼することで、以下のメリットが得られます。
- 専門知識を持った行政書士がサポート:複雑な手続きをスムーズに進めることができます。
- 迅速な対応:短期間での許可取得を目指します。
- 安心のサポート体制:申請に関する疑問や不安な点も、丁寧に説明します。
- 費用対効果が高い:現地調査から図面作成まで無料で行うため、コストを抑えることができます。
4. 申請の流れ
- お問い合わせ:まずは、大阪うぐいす行政書士事務所にご連絡ください。
- 着手前ご相談:お客様のご要望や状況を詳しくヒアリングします。
- ご契約:内容にご納得いただけましたら、ご契約となります。
- 業務開始:現地調査、図面作成、申請書類の作成を行います。
- 完了:許可が下りたら、お客様にご報告します。
まとめ
笠置町で道路使用許可・道路占用許可を取得するなら、大阪うぐいす行政書士事務所がおすすめです。現地調査から図面作成まで無料で行うなど、お客様の負担を軽減し、スムーズな手続きをサポートいたします。
道路使用許可・道路占用許可の手続きでお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可(32条) | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 33,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 77,000円 |
道路工事施行承認(24条) | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
機械等設置届・建設工事計画届(88申請) | 御見積 |