店舗の突き出し看板を撤去する際に必要な許認可を道路法専門行政書士が詳しく解説
序文
近年、老朽化した突出し看板の撤去需要が増えています。しかし、撤去作業には様々な法的規制があり、特に足場を設置する場合には道路使用許可や道路占用許可が必要となるケースがあります。これらの許可申請は煩雑で時間もかかるため、専門家である行政書士に依頼する方が増えています。
見出し1:突出し看板の撤去と法的規制
突出し看板は、店舗や施設の目印として重要な役割を果たしますが、老朽化すると落下や倒壊の危険性があります。そのため、定期的なメンテナンスや撤去が必要です。しかし、撤去作業は道路交通法や道路法などの法的規制を受ける場合があります。
見出し2:足場設置と道路使用許可
突出し看板の撤去作業で足場を設置する場合、道路使用許可が必要となるケースがあります。道路使用許可は、道路上での作業や工事を行う際に、警察署長の許可を得る必要があります。足場の設置は、道路交通の妨げになる可能性があるため、道路使用許可が必要となる場合があります。
見出し3:道路占用許可が必要なケース
足場の設置場所によっては、道路占用許可が必要となる場合があります。道路占用許可は、道路上に一定の施設や工作物を設置する際に、道路管理者の許可を得る必要があります。足場が道路占用に該当するかどうかは、設置場所や規模によって異なります。
見出し4:許可申請代行と大阪うぐいす行政書士事務所
道路使用許可や道路占用許可の申請は、必要書類の準備や手続きが煩雑で、時間もかかります。そのため、専門家である行政書士に依頼する方が増えています。大阪うぐいす行政書士事務所では、現地調査、測量、図面作成も全て無料で行っており、迅速かつ確実な許可申請代行サービスを提供しています。
まとめ
突出し看板の撤去作業は、法的規制を受ける場合があります。特に、足場を設置する場合には、道路使用許可や道路占用許可が必要となるケースがあります。これらの許可申請は煩雑で時間がかかるため、専門家である行政書士に依頼することをおすすめします。大阪うぐいす行政書士事務所では、無料相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 55,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 88,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
機械等設置届・建設工事計画届(88申請) | 御見積 |