コラム

【テナント看板設置の必須知識】道路使用許可と道路占用許可、足場設置の注意点

道路使用許可|道路占用許可|道路工事施行承認

大阪うぐいす行政書士事務所にまずはご相談ください

序文

テナントの顔とも言える看板。集客力向上やブランドイメージの発信に不可欠な存在ですが、設置場所によっては道路使用許可や道路占用許可が必要になることをご存知でしょうか?特に、道路上に足場を組んでの作業が必要となる場合、これらの許可は避けて通れません。

本記事では、テナント看板設置における道路使用許可と道路占用許可の必要性、申請方法、注意点などを詳しく解説します。安全かつスムーズな看板設置を実現するために、ぜひ最後までお読みください。

1. 道路使用許可とは?

道路使用許可とは、道路交通法に基づき、道路上で工事や作業を行う際に必要な許可です。道路は本来、人や車両の通行を目的とした公共の場所であるため、工事や作業によって通行の妨げになる行為は原則として禁止されています。しかし、やむを得ず道路上で作業を行う必要がある場合、事前に警察署長の許可を得ることで、例外的に道路の使用が認められます。

テナント看板設置の場合、道路上に足場を組んで作業を行う際に、この道路使用許可が必要となります。具体的には、以下のようなケースが該当します。

  • 歩道や車道に足場を設置する場合
  • 高所作業車を使用する場合
  • クレーン車で看板を吊り上げる場合

これらの作業は、歩行者や車両の通行を妨げる可能性があり、交通事故を引き起こす危険性も伴います。そのため、事前に道路使用許可を取得し、安全対策を講じることが不可欠です。

2. 道路占用許可とは?

道路占用許可とは、道路法に基づき、道路に一定の施設を設置し、継続的に道路を使用する場合に必要な許可です。道路は公共の財産であるため、特定の者が独占的に使用することは原則として禁止されています。しかし、公共の利益に資する場合や、道路の構造や交通に支障を及ぼさない場合に限り、道路管理者の許可を得て、例外的に道路の占用が認められます。

テナント看板設置の場合、以下のようなケースで道路占用許可が必要となります。

  • 看板を道路上空に突き出して設置する場合
  • 看板の支柱を道路に設置する場合
  • 地下埋設物(電気配線など)を道路に埋設する場合

これらの施設は、継続的に道路を占用することになり、道路の構造や交通に影響を与える可能性があります。そのため、事前に道路占用許可を取得し、安全基準や技術基準を満たす必要があります。

3. 道路使用許可と道路占用許可の違い

道路使用許可と道路占用許可は、どちらも道路上での行為に関する許可ですが、許可の根拠となる法律や対象となる行為が異なります。

  • 道路使用許可: 道路交通法に基づき、道路上での一時的な工事や作業に必要な許可
  • 道路占用許可: 道路法に基づき、道路に一定の施設を設置し、継続的に道路を使用する場合に必要な許可

テナント看板設置の場合、道路上に足場を組んで作業を行う際には道路使用許可が必要となり、看板を道路上空に突き出して設置する場合には道路占用許可が必要となります。つまり、一つの看板設置工事で両方の許可が必要となるケースもあります。

4. 許可申請の流れと注意点

道路使用許可と道路占用許可の申請は、それぞれ管轄の警察署と道路管理者(市区町村長など)に行います。申請には、申請書、図面、工事計画書などの書類が必要です。

申請の際には、以下の点に注意しましょう。

  • 事前相談: 申請前に、必ず警察署や道路管理者に事前相談を行い、必要な書類や手続きを確認しましょう。
  • 安全対策: 工事中の安全対策を徹底し、歩行者や車両の安全を確保しましょう。
  • 許可条件の遵守: 許可された条件を遵守し、工事を行いましょう。
  • 期間厳守: 許可された期間内に工事を完了させましょう。

これらの手続きは、専門的な知識が必要となるため、行政書士などの専門家に依頼することも検討しましょう。

大阪うぐいす行政書士事務所では、テナント看板設置に関する道路使用許可・道路占用許可申請を強力にサポートしております。現地調査、測量、図面作成も全て無料で行っておりますので、お気軽にご相談ください。

まとめ

テナント看板設置における道路使用許可と道路占用許可は、安全かつ円滑な工事を行うために不可欠な手続きです。これらの許可を取得せずに工事を行うと、罰則や工事の中止命令を受ける可能性もあります。

本記事を参考に、必要な許可を事前に取得し、安全対策を徹底した上で、テナント看板設置工事を進めてください。

報酬(全て税込価格です)

各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。

道路使用許可33,000円
道路占用許可(32条)44,000円
道路使用許可+道路占用許可55,000円
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可)77,000円
屋外広告物許可55,000円
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可88,000円
道路工事施行承認(24条)88,000円
道路工事施行承認+道路使用許可99,000円
法定外公共物許可88,000円
法定外公共物許可+道路使用許可99,000円
同意書代行22,000円
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む)165,000円
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む)110,000円
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条11,000円
通行禁止道路通行許可1台目 11,000円
2台目~ 1,100円
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合1台目  6,600円
2台目~ 1,100円
機械等設置届・建設工事計画届(88申請)※社労士と提携御見積
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