児童発達支援管理責任者(児発管)について児童福祉法に精通した大阪うぐいす行政書士事務所が詳しく解説
要件・実務経験・研修を完全解説【2026年最新版】
この記事でわかること
- 児童発達支援管理責任者(児発管)の役割
- 児発管になるための要件(実務経験・研修)
- 実務経験の考え方と注意点
- これから児発管を目指す人が失敗しないポイント
児童発達支援管理責任者(児発管)とは
児童発達支援管理責任者(通称:児発管)は、
児童発達支援事業所や放課後等デイサービスにおいて、
支援の質を管理・統括する専門職です。
児発管は、障害のある子ども一人ひとりに合った支援が行われるよう、
現場と運営をつなぐ重要な役割を担います。
児発管の主な仕事内容
- 個別支援計画の作成・モニタリング
- 支援内容の調整・進行管理
- 職員への助言・指導
- 保護者との面談・相談対応
- 学校・医療・相談支援事業所など関係機関との連携
児発管がいなければ、
児童発達支援事業所や放課後等デイサービスは運営できません。
児童発達支援管理責任者になるための要件
児発管になるには、次の 2つの要件を両方満たす必要があります。
✅ 必須要件
- 実務経験要件
- 研修修了要件
① 実務経験要件(全国共通)
次の いずれか1つ を満たせば要件クリアとなります。
実務経験パターン①【相談支援・直接支援ルート】
- 障害者・障害児の
保健・医療・福祉・就労・教育分野で
相談支援または直接支援業務に通算5年以上従事 - そのうち 障害のある児童を対象とした経験が3年以上
実務経験パターン②【国家資格ルート】
- 社会福祉士、精神保健福祉士、看護師、理学療法士など
国家資格に基づく業務に通算5年以上従事 - 相談支援または直接支援の実務経験が 3年以上 ※ 期間は一部重複しても可
実務経験パターン③【有資格者短縮ルート】
- 社会福祉士/精神保健福祉士/保育士/教員資格のいずれかを保有
- 障害のある児童を対象とした
直接支援または相談支援業務に 通算3年以上従事
⚠ 実務経験の注意点(重要)
- 実務経験は 自己判断不可
- 実務経験証明書の提出が必須
- 高齢者分野・医療分野のみの経験は
カウントから除外される期間があります
② 研修修了要件
実務経験要件を満たした後、
以下の研修をすべて修了する必要があります。
必須研修一覧
- 相談支援従事者初任者研修(講義部分)
- 児童発達支援管理責任者 基礎研修
- 児童発達支援管理責任者 実践研修
更新研修について
- 児発管は 取得後も定期的な更新研修が必要
- 更新を受講しない場合、
児童発達支援管理責任者として配置不可となります
実務経験を積める主な職場
- 児童発達支援事業所
- 放課後等デイサービス
- 障害児相談支援事業所
- 障害児入所施設
- 医療機関(条件あり)
- 保育所・学校(障害児支援業務)
これから児発管を目指す人が意識すべきポイント
- できるだけ 障害児分野を中心に経験を積む
- 日々の業務内容を 記録として残す
- 現職児発管から OJT指導を受ける
- 将来に備えて 証明書類を必ず保管
よくある質問
Q. 児発管になるのに試験はありますか?
A. 試験はありません。
実務経験と研修修了が要件です。
Q. 途中で要件を満たしているか確認できますか?
A. 都道府県・指定権者に事前相談することが可能です。
まとめ|児童発達支援管理責任者を目指す方へ
児童発達支援管理責任者になるには、
- 実務経験要件
- 研修修了要件
- 継続的な更新研修
すべてを満たす必要があります。
制度は複雑ですが、
正しい知識と計画的なキャリア形成によって、
誰でも目指すことができる専門職です。
児童発達支援管理責任者とは、児童発達支援事業所の運営責任者として、事業所の運営、利用者の支援計画の作成、従業員の指導・育成などを担う専門職です。児童発達支援管理責任者になるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 実務経験要件
- 研修修了要件
序文
児童発達支援管理責任者は、障害のある児童の健やかな成長・発達を支援するために重要な役割を担っています。そのため、児童発達支援管理責任者になるためには、豊富な知識と経験、そして高い専門性が求められます。
本記事では、児童発達支援管理責任者の要件について、序文と、4つの見出しで構成して解説します。
1. 実務経験要件
児童発達支援管理責任者の実務経験要件は、以下の3つのいずれかを満たす必要があります。
- 障害者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務に従事した期間が通算5年以上であり、そのうち障害のある児童を対象とする期間が通算3年以上あること。
- 指定の国家資格に基づく業務に従事した期間が通算5年以上であり、そのうち相談支援または直接支援の実務経験が3年以上あること。
- 社会福祉士、精神保健福祉士、保育士、教員のいずれかの資格を有し、障害のある児童を対象とする直接支援・相談支援などの業務に従事した期間が通算3年以上あること。
2. 研修修了要件
児童発達支援管理責任者になるためには、以下の研修を修了する必要があります。
- 相談支援従事者初任者研修
- サービス管理責任者等【基礎】研修か児童発達支援管理責任者等研修
- サービス管理責任者等【実践】研修
3. 実務経験要件を満たすための方法
実務経験要件を満たすためには、以下の方法があります。
- 障害福祉サービス事業所や児童発達支援事業所などで、障害のある児童の直接支援や相談支援に従事する。
- 指定の国家資格に基づく業務に従事する。
- 社会福祉士、精神保健福祉士、保育士、教員のいずれかの資格を取得し、障害のある児童を対象とする直接支援や相談支援に従事する。
4. 実務経験要件を満たすための注意点
実務経験要件を満たすためには、以下の点に注意する必要があります。
- 実務経験を積む際には、障害のある児童の特性や支援方法について、幅広い知識と経験を身につけることが重要です。
- 実務経験を積む際は、児童発達支援管理責任者の実務経験を有する先輩スタッフから指導を受けることが望ましいです。
まとめ
児童発達支援管理責任者になるためには、実務経験要件と研修修了要件の両方を満たす必要があります。実務経験を積む際には、障害のある児童の特性や支援方法について、幅広い知識と経験を身につけることが重要です。
また、実務経験を積む際には、児童発達支援管理責任者の実務経験を有する先輩スタッフから指導を受けることが望ましいです。
児童発達支援管理責任者として活躍するためには、豊富な知識と経験、そして高い専門性が求められます。実務経験を積みながら、必要な知識とスキルを身につけて、児童発達支援管理責任者を目指しましょう。

