移動式足場のすべてを解説!安全な作業と許可申請まで徹底サポート
移動式足場を設置する際に道路占用許可を当事務所に依頼する場合の流れ
序文
近年、建設現場やリフォーム工事などにおいて、作業の効率化や柔軟な対応を可能にする移動式足場が広く利用されています。しかし、移動式足場には、固定式の足場とは異なる特徴や注意点があり、安全な作業を行うためには、正しい知識と手順が不可欠です。
本記事では、移動式足場の構造や種類、設置・撤去時の注意点、そして道路上への設置における許可申請について詳しく解説します。特に、大阪で移動式足場の許可申請を検討されている方に向けて、大阪うぐいす行政書士事務所が提供する無料の現地調査や許可申請代行サービスについてもご紹介します。
1. 移動式足場の構造と種類
移動式足場は、作業床とそれを支える枠組み構造、そして移動するための脚輪やキャスターなどで構成されています。種類としては、主に以下のものが挙げられます。
- ローリングタワー: 比較的シンプルな構造で、高さや幅を調整できるものが多く、屋内外問わず幅広く利用されています。
- 移動式作業台: 小型で軽量なものが多く、狭い場所や屋内での作業に適しています。
- 移動式足場台: ローリングタワーと移動式作業台の機能を兼ね備えたようなタイプで、用途に合わせて様々な種類があります。
2. 移動式足場の設置・撤去時の注意点
移動式足場の設置・撤去時には、以下の点に注意が必要です。
- 設置場所の選定: 平坦で安定した場所を選び、傾斜や凹凸がないことを確認しましょう。
- 脚の固定: 脚輪やキャスターをしっかり固定し、移動しないように注意しましょう。
- 手すりの設置: 作業床には手すりを設置し、転落防止対策を徹底しましょう。
- 荷重制限: 作業床には、最大積載荷重が定められていますので、これを超えないように注意しましょう。
- 定期的な点検: 使用前には必ず点検を行い、破損や緩みがないことを確認しましょう。
3. 道路上に移動式足場を設置する場合の許可申請
道路上に移動式足場を設置する場合は、道路占用許可が必要です。許可申請の手続きは、自治体によって異なりますが、一般的に以下の書類が必要となります。
- 申請書
- 配置図
- 占用期間
- 占用理由
4. 大阪うぐいす行政書士事務所の無料サポート
大阪うぐいす行政書士事務所では、移動式足場の道路占用許可申請をサポートしています。現地調査、測量、図面作成、出張費など、申請に必要な手続きをすべて無料で代行します。
【無料サービス内容】
- 現地調査: 現場に赴き、設置場所の状況を詳しく調査します。
- 測量: 必要な測量を行い、正確な配置図を作成します。
- 図面作成: 許可申請に必要な図面を作成します。
- 出張費: 現場への出張費用は無料です。
【なぜ無料なのか?】
お客様の負担を軽減し、スムーズな許可申請をサポートするため、これらのサービスを無料で行っています。
まとめ
移動式足場は、作業の効率化に役立つ便利なツールですが、安全な使用と法規制への遵守が不可欠です。特に、道路上への設置には、必ず道路占用許可を取得する必要があります。
大阪うぐいす行政書士事務所では、移動式足場の道路占用許可申請を無料で行っています。現地調査から図面作成まで、経験豊富な行政書士がサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 55,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 88,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
機械等設置届・建設工事計画届(88申請) | 御見積 |