コラム

放課後児童支援員になる為の要件を学童保育専門行政書士が解説|大阪うぐいす行政書士事務所

大阪うぐいす行政書士事務所に学童保育のサポートを依頼する場合の流れ

序文

学童保育は放課後児童健全育成事業所ごとに放課後児童支援員を最低でも1人は必要となります。

40名定員の施設では基本は放課後児童支援員は2人ですが、うち1人は補助員でも構いません。

1、放課後児童支援員になるには研修を修了する必要がある

放課後児童支援員は都道府県知事や中核市、指定都市の長が行う研修を修了があります。ただし、誰でも受けられるわけではなく一定の基準がございます。

2、研修が受けられる人の条件

放課後児童支援員になる為の研修を受けることができる人員の要件を下記にて記載いたします。

  1. 保育士
  2. 社会福祉士
  3. 高卒で2年以上児童福祉事業に従事した者(補助員として勤務した方も可能)
  4. 高卒で2年以上児童福祉事業に類する事業に従事したものであって、市長が適当と認めた者(2,000時間以上の勤務が目安)
  5. 5年以上、放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市町村長が適当と認めた者
  6. 教員免許を有する者
  7. 大学において社会福祉学・心理学・教育学・社会学・芸術学若しくは体育学の専修学科、又は相当過程の履修
  8. 上記を優秀な成績で単位修得したもので大学院入学認められた者

3、学童保育施設の定員

児童の数はおおむね40人以下となります。また、放課後児童支援員は40人以下で2人が望ましいです。ただし、2人のうち1人は補助員でも構いません。

19人以下の施設の場合、うち1人(放課後児童支援員2人のうちの1人か補助員)が同一敷地内にある他の事業所や施設の仕事に従事していて、利用者の支援が必要でない場合は、専ら当該施設に1人しかいなくても認められます。

まとめ

今回は学童保育にて必要な放課後児童支援員に従事する為の要件をご紹介いたしました。

・40人以下の施設では最低でも1人は必要。2人必要だが1人は補助員でいい。

・指定の条件を満たした上で研修を受けなければ放課後児童支援員になることができない。

大阪うぐいす行政書士事務所では業界でも珍しい学童保育に精通した行政書士が全力でサポートを行います。

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