建物の壁面塗装で足場を組む際の道路使用許可と道路占用許可:徹底解説
序文
建物の壁面塗装は、美観の維持だけでなく、建物の寿命を延ばすためにも重要なメンテナンスです。しかし、いざ塗装工事を始めようとすると、足場の設置など、様々な準備が必要になります。その中でも、意外と知られていないのが「道路使用許可」と「道路占用許可」です。特に、道路に面した建物では、足場を組む際にこれらの許可が必要となるケースが多く、手続きを怠ると罰則を受ける可能性もあります。そこで今回は、建物の壁面塗装における足場と道路使用・占用許可について、詳しく解説していきます。大阪うぐいす行政書士事務所では、現地調査、測量、図面作成も全て無料で行っておりますので、お気軽にご相談ください。
1. なぜ道路使用許可・道路占用許可が必要なのか?
道路は、本来、人や車の通行のために設けられた公共の場所です。そのため、道路上で工事や作業を行う場合は、道路管理者(警察署や道路管理者)の許可を得る必要があります。これは、道路の安全と円滑な交通を確保するためです。
壁面塗装で足場を組む場合、以下のような理由で道路使用・占用許可が必要となることがあります。
- 足場が道路にはみ出す場合: 足場の一部が道路上空や路面に突出する場合、道路の占用許可が必要となります。
- 足場の設置・解体作業で車両を道路に駐車する場合: 足場材の搬入・搬出などで一時的に道路を使用する場合、道路使用許可が必要となります。
- 作業員が道路上で作業を行う場合: 作業員が道路上で作業を行う場合、道路使用許可が必要となることがあります。
これらの許可を得ずに作業を行った場合、道路交通法違反となる可能性があり、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科されることがあります。
2. 道路使用許可と道路占用許可の違い
道路使用許可と道路占用許可は、似ていますが、異なる許可です。それぞれの違いを明確に理解しておきましょう。
- 道路使用許可: 道路において、一時的に特定の行為を行う場合に必要となる許可です。例えば、工事や作業のために道路の一部を使用する場合、イベントなどで道路を使用する場合などに必要となります。所轄の警察署に申請します。
- 道路占用許可: 道路に継続的に一定の施設を設置し、道路を排他的に使用する場合に必要となる許可です。例えば、電柱や看板、地下埋設物などを設置する場合に必要となります。道路管理者(国土交通省、都道府県、市町村など)に申請します。
壁面塗装の足場の場合、足場が道路にはみ出している期間は道路占用許可が必要となり、足場の設置・解体作業で車両を駐車する場合は道路使用許可が必要となることが多いです。つまり、両方の許可が必要となるケースが多いと言えます。
3. 許可申請の手続きと必要書類
道路使用許可・道路占用許可の申請手続きは、各都道府県の警察署や道路管理者によって若干異なりますが、一般的には以下の流れとなります。
- 事前相談: 事前に所轄の警察署や道路管理者に相談し、必要な書類や手続きについて確認します。
- 申請書類の作成: 申請書、図面、付近見取図など、必要な書類を作成します。
- 申請: 作成した書類を警察署または道路管理者に提出します。
- 審査: 提出された書類が審査されます。
- 許可: 許可が下りれば、許可証が交付されます。
主な必要書類は以下の通りです。
- 道路使用許可申請書/道路占用許可申請書
- 図面(足場の配置図、構造図など)
- 付近見取図
- 工事工程表
- その他、各警察署・道路管理者が必要とする書類
これらの書類作成は専門的な知識が必要となる場合があり、行政書士に依頼することでスムーズに進めることができます。
4. 大阪うぐいす行政書士事務所のサポート
大阪うぐいす行政書士事務所では、建物の壁面塗装における道路使用許可・道路占用許可の申請手続きを全面的にサポートしております。
- 無料相談: 許可が必要かどうか、どのような手続きが必要かなど、無料でご相談いただけます。
- 現地調査・測量: 必要に応じて現地調査や測量を行い、正確な図面を作成します。これらの作業も全て無料です。
- 図面作成: 申請に必要な図面を作成します。
- 申請代行: 警察署や道路管理者への申請手続きを代行します。
- 迅速な対応: スムーズな許可取得をサポートします。
当事務所では、お客様の手間を最小限に抑え、安心して塗装工事を進めていただけるよう、万全の体制でサポートいたします。
まとめ
建物の壁面塗装における足場設置には、道路使用許可・道路占用許可が必要となるケースが多いです。これらの許可を得ずに作業を行うと、罰則を受ける可能性があります。手続きは煩雑で専門的な知識も必要となるため、専門家である行政書士に依頼することをおすすめします。大阪うぐいす行政書士事務所では、無料相談、現地調査、測量、図面作成を含め、許可申請手続きをトータルサポートいたします。お困りの際は、お気軽にご相談ください。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 55,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 88,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
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