宅建業免許の知事と大臣の違いについて宅建業免許専門の行政書士が解説します。まずはご相談ください
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序文
宅建業免許は、宅地建物取引業法に基づき、宅地建物取引業を営むために必要な国家資格です。宅地建物取引業とは、宅地又は建物の売買、交換、貸借、賃貸借、仲介、代理、管理、分譲、その他これらに附帯する行為を業として行うことをいいます。
宅建業免許には、都道府県知事免許と国土交通大臣免許の2種類があります。この2つの免許の違いは、事務所の所在地に応じて区分されています。
本記事では、宅建業免許における知事と大臣の違いについて、詳しく解説します。
1. 知事免許と大臣免許の区分
宅建業免許は、事務所の所在地に応じて、都道府県知事免許と国土交通大臣免許の2種類に区分されます。
- 都道府県知事免許
都道府県知事免許は、1つの都道府県に事務所を置く場合に取得する免許です。
- 国土交通大臣免許
国土交通大臣免許は、2以上の都道府県に事務所を置く場合に取得する免許です。
例えば、東京都に本社を置く会社が、神奈川県に支店を設置する場合は、国土交通大臣免許が必要です。
2. 知事免許と大臣免許の取得要件
知事免許と大臣免許の取得要件は、大きく分けて以下の3つです。
- 宅地建物取引士の資格取得
宅地建物取引業法では、宅建業免許を取得するためには、宅地建物取引士の資格を取得していることが必須とされています。
- 実務経験の要件
宅建業免許を取得するためには、宅地建物取引業者での実務経験を2年以上積むことが必要です。
- 欠格事由の欠如
宅建業免許を取得するためには、以下の欠格事由に該当しないことが必要です。
成年被後見人又は被保佐人
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
宅地建物取引業法第34条第1項の規定により宅建業免許を取り消された者
宅地建物取引業法第35条第1項の規定により宅建業免許の更新を受けることができない者
3. 知事免許と大臣免許の有効期限
知事免許と大臣免許の有効期限は、どちらも5年です。有効期限が切れる前3ヶ月以内に、更新手続きを行う必要があります。
4. 知事免許と大臣免許のメリットとデメリット
知事免許と大臣免許には、それぞれメリットとデメリットがあります。
知事免許のメリット
- 取得要件が比較的緩和されている
- 事務所の所在地を1つの都道府県に限定できる
知事免許のデメリット
- 事業規模を拡大しづらい
- 信頼性が低い可能性がある
大臣免許のメリット
- 事業規模を拡大しやすい
- 信頼性が高い
大臣免許のデメリット
- 取得要件が厳格である
- 事務所の所在地を2以上の都道府県に限定する必要がある
まとめ
宅建業免許における知事と大臣の違いは、事務所の所在地に応じて区分されています。
知事免許は、1つの都道府県に事務所を置く場合に取得する免許です。取得要件が比較的緩和されており、事業規模を拡大しづらいというデメリットがあります。
大臣免許は、2以上の都道府県に事務所を置く場合に取得する免許です。取得要件が厳格ですが、事業規模を拡大しやすいというメリットがあります。
宅建業免許を取得する際には、それぞれのメリットとデメリットを比較検討して、適切な種類を選択することが重要です。
事業規模を拡大する予定がない場合は、知事免許で十分です。知事免許の取得要件は比較的緩和されており、取得までのハードルが低いため、短期間で取得することができます。また、事務所の所在地を1つの都道府県に限定できるため、事業規模を拡大する予定がない場合は、知事免許で問題ありません。
事業規模を拡大する予定がある場合は、大臣免許を取得することを検討しましょう。大臣免許の取得要件は厳格ですが、事業規模を拡大しやすいというメリットがあります。また、信頼性が高いため、取引先からの信頼を得やすくなります。
また、事務所の所在地を複数の都道府県に展開する場合は、必ず大臣免許を取得する必要があります。知事免許では、事務所を1つの都道府県に限定する必要があります。そのため、複数の都道府県に事務所を展開する場合は、大臣免許を取得する必要があります。
具体的には、以下のケースでは大臣免許を取得することをおすすめします。
- 事業規模を拡大して、全国展開する予定がある場合
- 複数の都道府県に事務所を展開する予定がある場合
- 信頼性の高い不動産会社として、取引先から選ばれたい場合
なお、知事免許から大臣免許への変更手続きも可能です。事業規模の拡大に合わせて、大臣免許への変更を検討することもできます。

