コラム

大阪市で足場設置の際に道路占用許可が必要な場合の基準

道路使用許可 道路占用許可 足場設置 報酬

道路占用許可を大阪うぐいす行政書士事務所に依頼する場合の流れ

序文

大阪市において、歩道や車道など道路上や沿道に足場を設置する場合は、道路占用許可が必要となります。道路占用許可とは、道路の敷地を占用して物件を設置するために、道路管理者から許可を受ける制度です。

道路占用許可を取得しないと、足場を設置することは違法となります。また、道路占用許可がないと、道路管理者から足場を撤去命じられる可能性があります。

そこで、本記事では、大阪市で足場を設置する際の道路占用許可の基準について、解説します。

1. 道路占用許可の必要性

道路占用許可は、道路の安全と円滑な交通を確保するために必要な制度です。道路上や沿道に足場を設置すると、道路の幅員が狭くなり、通行の妨げになる可能性があります。また、足場から落下物が落ちたり、火災が発生したりするなどの事故の原因にもなりかねません。

そのため、道路占用許可制度によって、足場を設置する際には、安全に配慮した設計や施工を行うことが義務付けられています。

2. 道路占用許可の基準

大阪市において、道路占用許可の基準は、大阪府道路占用許可基準に定められています。この基準によると、道路占用許可の申請が認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 道路の構造又は交通に支障を及ぼさないこと
  • 相当程度の風雨、地震等に耐える堅固なものであること
  • 占用物件の設置、撤去等に要する費用を負担できること

具体的な基準

  • 足場は躯体から0.6M以内(ただし、有効歩道1M確保でき、かつ、理由書があれば1Mまでは可能な場合が有)
  • 養生棚は高さ3M以上、かつ、境界線から3.2M以内

その他、安全対策としてカラーコーン(0.5Mを想定)や警備員なども設置が必要です。

各自治体により基準が違いますのでまずは当事務所にご相談ください。

また、道路占用許可の申請には、以下の書類が必要です。

  • 道路占用許可申請書
  • 道路占用図面(位置図・平面図・立面図・断面図・工事概要書・仕様書・その他)

3. 道路占用許可の申請手続き

道路占用許可の申請手続きは、以下のとおりです。

  1. 道路占用許可申請書を大阪市道路管理課に提出する
  2. 道路占用図面を大阪市道路管理課に提出する
  3. 道路占用料を大阪市に納付する

道路占用許可申請書は、大阪市のホームページからダウンロードできます。道路占用図面は、足場を設置する場所の現況を図面に描き起こしたものになります。道路占用料は、占用する道路の㎡数や占用期間によって金額が異なります。(月割)

道路占用許可の申請は、原則として、占用開始の遅くとも10日前までに行わなければなりません。

また、1回ではすぐに許可が取れないこともありますので早めに工営所に相談することが得策です。

4. 道路占用許可の有効期間

道路占用許可の有効期間は、原則として1年間です。有効期間を延長する場合は、道路占用許可の有効期間満了日の30日前までに、道路占用許可の延長申請を行う必要があります。

まとめ

大阪市で足場を設置する際は、道路占用許可が必要です。道路占用許可を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 道路の構造又は交通に支障を及ぼさないこと
  • 相当程度の風雨、地震等に耐える堅固なものであること
  • 占用物件の設置、撤去等に要する費用を負担できること

また、道路占用許可の申請には、以下の書類が必要です。

  • 道路占用許可申請書
  • 道路占用図面(位置図・平面図・立面図・断面図・工事概要書・仕様書・その他)

道路占用許可の申請は、原則として、占用開始の遅くとも10日前までに行わなければなりません。

また、1回ではすぐに許可が取れないこともありますので早めに工営所に相談することが得策です。

道路占用許可の基準や申請手続きについては、大阪市のホームページで確認することができます。

大阪うぐいす行政書士事務所では大阪市の足場などの道路占用許可に精通していますのでまずはお気軽にご相談ください。

報酬(全て税込価格です)

各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。

道路使用許可33,000円
道路占用許可44,000円
道路使用許可+道路占用許可55,000円
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可)77,000円
屋外広告物許可33,000円
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可77,000円
道路工事施行承認88,000円
道路使用許可+道路工事施行承認99,000円
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む)165,000円
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む)110,000円
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条11,000円
通行禁止道路通行許可1台目 11,000円
2台目~ 1,100円
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合1台目  6,600円
2台目~ 1,100円
当事務所が全て行いますのでお客様はただお待ちいただくだけです。近畿圏内(大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・滋賀)交通費無料。

顧問契約

顧問契約をしていただけますと上記全て半額といたします。(6か月更新)

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顧問料(6ヶ月更新・書類作成業務半額)            月33,000円