コラム

京都府・京都市の道路占用許可とは?足場・仮囲い・看板などの申請を行政書士が解説

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はじめに|京都で工事をするなら「道路占用許可」を忘れてはいけません

京都で建築工事や改修工事を行う際、

「建物の前の道路に足場を設置したい」

「工事用の仮囲いを道路側に出したい」

「道路上に看板を設置したい」

「道路を掘削して配管を設置したい」

「工事のために一定期間、道路上を使用したい」

といったケースがあります。

このようなときに関係してくるのが、道路占用許可です。

道路は、基本的には歩行者や自動車などが通行するためのものです。

そのため、道路上に一定の工作物や物件などを設置し、継続して道路を使用する場合には、道路管理者の許可が必要になります。

京都市も、道路上に足場や仮囲いなどの一定の工作物・施設を設けて継続して使用する場合には、道路管理者の許可が必要であると案内しています。

ただし、ここで注意したいのが、

「京都府の道路なら全部、京都府に申請する」わけではない

ということです。

京都市内の市道であれば京都市が道路管理者となるケースがあり、京都府が管理する道路であれば京都府の各土木事務所等が窓口になります。また、国道については国土交通省が管理する路線もあります。

さらに、道路占用許可を取得すれば何でも道路上に設置できるというわけでもありません。

道路占用許可と道路使用許可は別の制度であり、工事の内容によっては両方の許可が必要になることもあります。

この記事では、京都府・京都市で道路占用許可を検討している建設会社、工務店、不動産会社、事業者、個人の方に向けて、どのような場合に許可が必要なのか、申請先、必要書類、道路使用許可との違いまで分かりやすく解説します。


1.京都の道路占用許可とは?どんな場合に必要なのか

道路占用許可を簡単に説明すると、

「道路上に一定の物件などを設置して、道路を継続的に使用するための許可」

です。

道路は本来、一般交通のために使われるものです。

しかし、道路の機能を大きく損なわない範囲で、法律上認められた物件については、道路管理者の許可を受けて道路を占用できる場合があります。

京都市では、道路占用の例として、足場、仮囲い、看板、日よけなどが挙げられています。

例えば、京都で建物を改修するとします。

建物の敷地内だけで足場を組めるのであれば問題にならない場合があります。

ところが、道路側に足場が張り出してしまい、道路の一部を使用することになれば、道路占用許可が必要になる可能性があります。

同じように、

  • 工事用足場
  • 仮囲い
  • 看板
  • 日よけ
  • 通路橋
  • 排水管などの管類
  • 道路の掘削を伴う工事
  • その他、道路法上認められる占用物件

などについて、道路占用許可を検討することになります。

ただし、設置すれば必ず許可されるわけではありません。

道路法上、占用が認められる物件であることに加え、設置場所、大きさ、構造、道路交通への影響などについて、道路管理者の基準を満たす必要があります。

京都市も、許可できる物件であっても、大きさや設置場所などが市の基準に適合する必要があると案内しています。

つまり、

「道路に置きたいから申請する」

ではなく、

「道路法上認められる占用物件を、基準に適合する形で設置する」

という考え方が大切です。


2.京都府と京都市では申請先が違う!まず道路管理者を確認

京都で道路占用許可を申請するときに、最初に確認していただきたいのが道路管理者です。

これは非常に重要です。

例えば「京都市内の工事だから京都府に申請する」というわけではありません。

京都市が管理する道路であれば、京都市の担当部署が申請先になります。

京都市では、道路占用の窓口として各区を担当する土木みどり事務所が設けられています。2026年4月現在、京都市は道路占用について、占用場所を担当する土木みどり事務所への申請・協議を案内しています。

一方、京都府が管理する道路については、京都府の各広域振興局建設部(土木事務所)が窓口になります。

さらに、国道については国土交通省が管理している路線もあります。

そのため、京都で道路占用許可を取得する場合は、

①どの道路なのか

②道路管理者は誰なのか

③どこの窓口に申請するのか

を最初に確認します。

ここを間違えると、せっかく申請書を作っても、申請先が違うということになってしまいます。

また、京都市の場合、道路占用の申請では、申請書だけではなく、占用物件の位置、数量、構造などが分かる図面類その他の必要書類を提出することになっています。

例えば工事用足場なら、

「どこに、どの範囲で、どのような足場を設置するのか」

が分かる図面が重要になります。

道路占用許可は、書類だけで完結する手続きではありません。

現地の状況と図面を一致させること

が非常に重要です。


3.道路占用許可と道路使用許可は別物!京都の工事では両方必要になることも

道路占用許可について相談を受けた際に、非常によくある質問が、

「道路占用許可を取れば工事できますよね?」

というものです。

ここは注意が必要です。

道路占用許可と道路使用許可は、基本的に別の制度です。

道路占用許可

道路法に基づき、道路上に一定の工作物・物件などを設置して継続して使用するための許可です。

例えば、

足場・仮囲い・看板など

が代表的です。

道路使用許可

道路交通法に基づき、工事や作業、祭礼行事などで道路を使用する場合に必要となる許可です。

京都府警察も、道路で工事・作業・祭礼行事を行う場合や工作物を設置する場合などについて、道路使用許可の対象となる場合があると案内しています。

つまり、

道路占用許可=道路を継続的に占用するための許可

道路使用許可=道路上で工事・作業などを行うための許可

と考えると分かりやすいでしょう。

例えば京都市内で建物の外壁工事を行い、道路上に足場を設置する場合。

足場そのものについて道路占用許可を検討する一方、工事によって道路上で作業を行う場合には道路使用許可も必要になる可能性があります。

このように、

「道路占用許可だけ取ればいい」

とは限りません。

京都府警察では、道路使用許可と道路占用許可の両方が必要となる場合について、一定の条件のもとで各申請を一方の窓口に一括して提出できる制度も案内しています。

工事を始める前に、

道路占用許可

道路使用許可

道路工事関係の承認・許可

など、必要な手続きをまとめて確認しておくことをおすすめします。


4.京都の道路占用許可申請に必要な書類と申請の流れ

道路占用許可の申請では、申請書だけを提出すれば終わり、というわけではありません。

京都市では、道路占用許可申請書とともに、占用物件の位置、数量、構造などが分かる図面類その他必要な書類を提出するよう案内しています。

具体的な必要書類は案件によって変わりますが、一般的には、

  • 道路占用許可申請書
  • 位置図
  • 平面図
  • 断面図
  • 占用物件の構造が分かる図面
  • 工事内容が分かる資料
  • 現況写真
  • その他、道路管理者が求める資料

などを準備します。

特に重要なのが図面です。

例えば足場を道路上に設置する場合、

「足場が道路側にどれだけ張り出すのか」

「歩行者がどこを通るのか」

「車道部分に影響があるのか」

などが図面から確認できるようにする必要があります。

また、道路占用の内容によっては、道路を掘削する場合があります。

その場合には、単に足場を置く場合とは違い、復旧方法などについても確認が必要になります。

申請から許可までの流れ

基本的には、

①現地確認

②道路管理者の確認

③占用物件・期間・範囲の整理

④図面・申請書類の作成

⑤道路管理者への申請・協議

⑥補正・追加資料への対応

⑦許可

という流れで進めます。

京都市では、道路占用について原則2~3週間程度が結果通知までの目安とされていますが、申請書類の補正や警察署長との協議にかかる期間は含まれていません。

そのため、

「工事開始の数日前に申請すれば大丈夫」

という考え方はおすすめできません。

工事日が決まったら、できるだけ早く道路管理者や行政書士に相談することが重要です。


京都の道路占用許可は行政書士に依頼できます

道路占用許可は、自分で申請することもできます。

しかし、実際の工事案件では、

「道路管理者がどこか分からない」

「道路占用と道路使用の違いが分からない」

「図面をどう作ればいいのか分からない」

「足場の張り出しがどこまで認められるのか確認したい」

「工事開始までに間に合うか心配」

という問題が出てきます。

行政書士に依頼するメリットは、申請書を作ることだけではありません。

道路管理者の確認から、必要書類の整理、図面作成、行政との事前協議、申請までを一つの流れとして進められることが大きなメリットです。

特に京都では、

京都市道なのか、京都府道なのか、国道なのか

によって窓口が変わります。

また、京都市内の道路占用については、占用場所を担当する土木みどり事務所で申請・協議を行うことになっています。

「とりあえず申請書だけ作る」のではなく、最初に道路の管理者と現場状況を確認する。

この順番が大切です。


まとめ|京都の道路占用許可は「道路管理者」と「現地確認」がポイント

京都府・京都市で道路占用許可を取得する場合、まず覚えておきたいのは、

道路占用許可は、道路上に一定の工作物・物件などを設置して継続的に使用するための許可

ということです。

特に、

工事用足場

仮囲い

看板

日よけ

管類

道路掘削を伴う工事

などでは、道路占用許可が関係する可能性があります。

そして、申請で最も重要なのが、

「その道路を誰が管理しているのか」

を確認することです。

京都市が管理する道路なら京都市、京都府が管理する道路なら京都府、国が管理する道路なら国土交通省など、道路管理者によって申請先が変わります。

さらに、道路上で工事や作業を行う場合には、道路占用許可とは別に道路使用許可が必要になることがあります。

そのため、京都で道路工事や建築工事を行う場合は、

「道路占用だけ」

ではなく、

「この工事で必要な道路関係の許可は全部何か?」

という視点で確認することが重要です。


よくある質問(FAQ)

Q. 京都市で道路占用許可が必要なのはどんな場合ですか?

道路上に足場、仮囲い、看板、日よけなど、道路法上認められる一定の工作物や物件を設置して継続的に使用する場合などに、道路占用許可が必要となることがあります。

京都市では、足場や仮囲いなどを道路上に設置する場合について道路占用許可が必要になると案内しています。

Q. 京都府の道路なら京都府庁に申請すればいいですか?

必ずしもそうではありません。

道路によって管理者が異なります。

京都府が管理する道路については、各広域振興局建設部(土木事務所)が窓口となります。京都市道であれば京都市の担当窓口となります。

まず道路管理者を確認することが重要です。

Q. 足場を設置する場合、道路占用許可だけでいいですか?

工事内容によっては、道路占用許可に加えて道路使用許可も必要になる場合があります。

特に道路上で工事・作業を行う場合には、道路交通法上の道路使用許可についても確認する必要があります。

Q. 道路占用許可の申請には図面が必要ですか?

はい。

京都市では、申請書と併せて、占用物件の位置、数量、構造などが分かる図面類その他必要な書類を提出することになっています。

Q. 道路占用許可にはどれくらい時間がかかりますか?

京都市では、原則として結果通知まで2~3週間程度と案内されています。

ただし、申請書類の補正や警察署長との協議にかかる期間は含まれていません。

工事開始日が決まっている場合は、余裕を持って準備することをおすすめします。

Q. 道路占用料はかかりますか?

道路占用の内容によっては、道路占用料が発生します。

占用物件、数量、期間などによって取り扱いが変わるため、具体的な案件について道路管理者に確認する必要があります。

Q. 京都の道路占用許可を行政書士に依頼できますか?

はい。

行政書士には、道路占用許可申請に関する書類作成や申請手続きのサポートを依頼できます。

大阪うぐいす行政書士事務所では、道路占用許可だけでなく、道路使用許可など関連する道路関係の手続きについても、案件に応じて整理して対応しています。


京都府・京都市で道路占用許可をご検討の方へ

大阪うぐいす行政書士事務所では、大阪市を中心に、京都府・京都市を含む関西圏の道路関係許認可についてもご相談を承っています。

特に、

「京都で建築工事をするので足場を道路に出したい」

「道路上に仮囲いを設置したい」

「道路を掘削して工事をしたい」

「道路占用許可と道路使用許可の両方が必要か分からない」

「京都府道なのか京都市道なのか分からない」

という場合は、工事開始前にご相談ください。

道路占用許可は、単に申請書を提出するだけの手続きではありません。

道路管理者の確認、現地状況の確認、占用範囲の整理、図面作成、警察との関係、工事スケジュールまで考えて準備することが重要です。

大阪うぐいす行政書士事務所では、道路使用許可・道路占用許可・道路工事施行承認など、道路関係の許認可をまとめてサポートしています。

京都で道路関係の許可が必要になったら、「何の許可が必要なのか分からない」という段階からご相談ください。

監修:大阪うぐいす行政書士事務所

大阪市を中心に、道路占用許可、道路使用許可、道路工事施行承認などの道路関係許認可申請をサポートしています。

※本記事は、道路法、京都市・京都府・京都府警察等の公表資料を参考に作成しています。道路管理者、占用可能な物件、必要書類、申請方法、処理期間等は、道路・工事内容・時期によって異なる場合があります。実際の申請にあたっては、最新の行政機関の案内をご確認ください。