コラム

建物解体工事における足場設置と道路使用許可・道路占用許可:徹底解説

道路使用許可|道路占用許可|道路工事施行承認

建物解体工事の際に当事務所に依頼する場合の流れ

序文

建物の解体工事は、周囲の環境や安全に配慮しながら慎重に進める必要があります。特に、足場の設置は工事の安全性を確保する上で不可欠ですが、道路を使用する場合は、適切な許可申請が求められます。道路は公共の財産であり、工事のために一時的に使用する場合でも、道路交通法や道路法に基づいた手続きが必要です。本記事では、建物解体工事における足場設置と道路使用許可・道路占用許可について、詳しく解説します。また、大阪うぐいす行政書士事務所が提供する無料サービスについてもご紹介し、皆様の解体工事がスムーズに進むようサポートいたします。

1. 道路使用許可とは:足場設置における必要性

道路使用許可とは、道路交通法に基づき、道路において工事や作業などを行う場合に、事前に所轄の警察署長の許可を得る手続きです。解体工事において足場を設置する際、以下のようなケースで道路使用許可が必要となります。

  • 足場が道路上にはみ出す場合: 足場の一部が道路上空や路面にはみ出す場合は、歩行者や車両の通行に影響を及ぼすため、道路占用許可が必要で、同時に道路使用許可が必要です。
  • 足場の設置・解体作業中に交通規制が必要な場合: 足場の設置・解体作業中に、一時的な交通規制(片側通行、通行止めなど)を行う必要がある場合で道路上に車を駐車する際は、道路使用許可が必要となります。

道路使用許可を取得せずに道路を使用した場合、道路交通法違反となり、罰則が科せられる可能性があります。そのため、足場設置前に必ず許可申請を行うようにしましょう。

2. 道路占用許可とは:道路管理者への申請

道路占用許可とは、道路法に基づき、道路に一定の施設を設置し、継続的に道路を使用する場合に、道路管理者の許可を得る手続きです。解体工事における足場設置では、以下のようなケースで道路占用許可が必要となることがあります。

  • 足場が道路上に設置される場合: 解体工事での足場設置が道路上に及ぶ場合、道路占用許可が必要となります。
  • 足場の基礎部分が道路下に埋設される場合: 足場の基礎部分を道路下に埋設する場合、道路の構造に影響を与えるため、道路占用許可が必要となります。

道路占用許可は、道路管理者(国土交通省、都道府県、市町村など)に申請を行います。許可を取得せずに道路を占用した場合、道路法違反となり、罰則が科せられる可能性があります。

3. 許可申請の手続きと必要書類

道路使用許可と道路占用許可の申請手続きは、それぞれ異なります。

道路使用許可申請

  • 申請先: 足場を設置する場所を管轄する警察署
  • 必要書類:
    • 道路使用許可申請書
    • 位置図、平面図、構造図など
    • 交通規制の方法を示す図面(必要な場合)
    • その他、警察署が求める書類

道路占用許可申請

  • 申請先: 道路管理者(国土交通省、都道府県、市町村など)
  • 必要書類:
    • 道路占用許可申請書
    • 位置図、平面図、構造図など
    • 占用期間、占用目的などを記載した書類
    • その他、道路管理者が求める書類

申請には、詳細な図面や資料の作成が必要となり、専門的な知識が求められる場合もあります。

4. 大阪うぐいす行政書士事務所の無料サポート

解体工事における道路使用許可・道路占用許可の申請手続きは複雑で、時間と手間がかかります。そこで、大阪うぐいす行政書士事務所では、解体工事に関する許可申請手続きを全面的にサポートしております。

  • 現地調査無料: 専門家が現地を調査し、必要な許可の種類や申請方法を判断します。
  • 測量無料: 正確な測量を行い、申請に必要な図面を作成します。
  • 図面作成無料: 申請に必要な各種図面を無料で作成します。

これらの無料サービスにより、お客様は時間と費用を大幅に節約できます。また、専門家によるサポートにより、確実に許可を取得することができます。

まとめ

建物解体工事における足場設置は、道路を使用する場合、道路使用許可または道路占用許可が必要となります。これらの許可を取得せずに道路を使用した場合、法律違反となるため、必ず事前に適切な手続きを行うようにしましょう。手続きは複雑で専門的な知識が必要となるため、専門家のサポートを受けることをお勧めします。大阪うぐいす行政書士事務所では、現地調査、測量、図面作成を全て無料で行っており、お客様の解体工事をスムーズに進めるためのサポートを提供しています。お気軽にご相談ください。

報酬(全て税込価格です)

各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。

道路使用許可33,000円
道路占用許可44,000円
道路使用許可+道路占用許可55,000円
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可)77,000円
屋外広告物許可55,000円
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可88,000円
道路工事施行承認88,000円
道路使用許可+道路工事施行承認99,000円
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む)165,000円
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む)110,000円
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条11,000円
通行禁止道路通行許可1台目 11,000円
2台目~ 1,100円
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合1台目  6,600円
2台目~ 1,100円
機械等設置届・建設工事計画届(88申請)御見積
当事務所が全て行いますのでお客様はただお待ちいただくだけです。交通費無料。