コラム

奈良県で道路使用許可・道路占用許可を申請するなら大阪うぐいす行政書士事務所にお任せを

道路使用許可 道路占用許可 足場設置 報酬

奈良県で道路使用許可や道路占用許可を当事務所に依頼する場合の流れ

序文

奈良県でイベントや工事などで道路を使用・占用する場合、道路使用許可・占用許可が必要となります。これらの許可申請は、必要書類が多く、手続きも複雑なため、多くの方がお困りになっています。

大阪うぐいす行政書士事務所は、道路使用許可・占用許可申請を専門とする行政書士事務所です。奈良県を含む関西エリアを中心に、数多くの許可申請を成功に導いてきた実績があります。

このブログ記事では、奈良県で道路使用許可・占用許可をスムーズに取得するためのポイントと、大阪うぐいす行政書士事務所が提供するサービスについてご紹介します。

1. 奈良県における道路使用許可・占用許可申請の必要性

道路は公共の財産であり、誰でも自由に使用できるわけではありません。イベントや工事などで道路を使用・占用する場合には、事前に道路管理者に許可を得る必要があります。

許可申請が必要となる主なケースは以下のとおりです。

  • イベントや撮影などで道路を一時的に使用する
  • 工事や修繕などで道路を長期的に占用する
  • 電柱や看板などの工作物を道路に設置する

許可申請を怠ると、道路法違反として罰則を受ける可能性があります。

2. 奈良県における道路使用許可・占用許可申請の手続き

道路使用許可・占用許可申請の手続きは、以下のとおりです。

  1. 必要書類を準備する
  2. 道路管理者に申請書を提出する
  3. 許可の可否を待つ
  4. 許可を得た場合は、許可証に従って道路を使用・占用する

必要書類は、道路管理者によって異なりますが、一般的には以下の書類が必要です。

  • 申請書
  • 各種図面(平面図・立面図・断面図など)
  • 安全計画書
  • その他、必要に応じて添付書類

申請書の記入方法や必要書類については、道路管理者に確認する必要があります。

3. 奈良県における道路使用許可・占用許可申請の注意点

道路使用許可・占用許可申請には、以下の点に注意する必要があります。

  • 申請は早めに済ませる
  • 必要書類を漏れなく準備する
  • 道路管理者の指示に従う

申請は、使用する・占用する日の少なくとも30日前までに済ませるのが望ましいです。また、必要書類を漏れなく準備しておけば、申請手続きをスムーズに進めることができます。

道路管理者の指示には、交通安全や周辺環境への配慮などに関する事項が含まれます。許可を得た後は、指示事項を遵守して道路を使用・占用する必要があります。

4. 大阪うぐいす行政書士事務所が提供するサービス

大阪うぐいす行政書士事務所では、以下のサービスを提供しています。

  • 道路使用許可・占用許可申請の代行
  • 無料で現地調査(測量・図面作成)
  • 必要書類の作成
  • 道路管理者との交渉
  • 許可後の手続き

専門知識豊富な行政書士が、申請手続きを最初から最後までサポートします。必要書類の作成や道路管理者との交渉も代行するため、ご自身で手続きを行う負担を軽減できます。

まとめ

奈良県で道路使用許可・占用許可申請をスムーズに取得するには、専門知識を持つ行政書士に依頼するのがおすすめです。大阪うぐいす行政書士事務所は、奈良県を含む関西エリアを中心に、数多くの許可申請を成功に導いてきた実績があります。

道路使用許可・占用許可申請でお困りの方は、ぜひ大阪うぐいす行政書士事務所にご相談ください。

報酬(全て税込価格です)

各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。

道路使用許可33,000円
道路占用許可44,000円
道路使用許可+道路占用許可55,000円
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可)77,000円
屋外広告物許可33,000円
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可77,000円
道路工事施行承認88,000円
道路使用許可+道路工事施行承認99,000円
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む)165,000円
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む)110,000円
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条11,000円
通行禁止道路通行許可1台目 11,000円
2台目~ 1,100円
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合1台目  6,600円
2台目~ 1,100円
当事務所が全て行いますのでお客様はただお待ちいただくだけです。近畿圏内(大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・滋賀)交通費無料。