コラム
クレーン車による高所作業と道路使用許可:大阪うぐいす行政書士事務所が徹底解説
序文
クレーン車を用いた高所作業は、建設現場やメンテナンス作業など、さまざまな場面で実施されます。しかし、道路上での作業は、交通の妨げになるだけでなく、安全上の問題も孕んでいます。そのため、道路上でクレーン車を用いた作業を行う際には、必ず「道路使用許可」が必要となります。
本記事では、クレーン車による高所作業と道路使用許可について、わかりやすく解説します。特に、大阪でクレーン車を用いた作業を検討されている方に向けて、大阪うぐいす行政書士事務所が提供する無料の現地調査、測量、図面作成サービスについてもご紹介します。
1. 道路使用許可とは?
道路使用許可とは、道路法に基づき、道路を工事や作業に使用する際に、道路管理者(国、地方公共団体など)から許可を得る手続きです。クレーン車による高所作業も、道路を占有する行為に該当するため、道路使用許可が必要です。
道路使用許可が必要な理由
- 交通の安全確保: 道路は、人や車が安全に通行するための空間です。クレーン車による作業は、交通の妨げとなり、事故につながる可能性があります。
- 周辺住民への配慮: 作業中の騒音や振動は、周辺住民に迷惑をかける可能性があります。
- 道路の保全: 道路は、公共の財産です。無許可での作業は、道路を損傷させる恐れがあります。
2. 道路使用許可の手続き
道路使用許可の手続きは、以下の流れで行われます。
- 申請書の作成: 申請書には、作業内容、期間、場所、交通規制の方法などが詳細に記載されます。
- 図面の作成: 作業箇所を詳細に示す図面を作成します。
- 関係機関への協議: 警察署、消防署など、関係機関と協議を行い、安全対策などを確認します。
- 許可書の交付: 許可条件を満たしていれば、道路管理者から許可書が交付されます。
3. 道路使用許可に必要な書類
道路使用許可申請には、以下の書類が必要となります。
- 申請書
- 図面
- 位置図
- 交通規制計画書
- 作業計画書
- その他
4. 大阪うぐいす行政書士事務所の無料サービス
大阪うぐいす行政書士事務所では、クレーン車による高所作業に関する道路使用許可申請を全面的にサポートしています。特に、以下のサービスを無料で提供しています。
- 現地調査: 作業現場を訪問し、状況を詳細に把握します。
- 測量: 作業範囲を正確に測量し、図面を作成します。
- 図面作成: 申請に必要な図面を作成します。
これらのサービスは、お客様の手続きの負担を軽減し、スムーズな許可取得を支援します。
まとめ
クレーン車による高所作業は、専門的な知識と経験が必要な作業です。道路使用許可手続きは、煩雑で時間がかかることもありますが、安全な作業を行うためには不可欠です。大阪うぐいす行政書士事務所では、お客様のニーズに合わせて、最適なサポートを提供いたします。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 55,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 88,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
機械等設置届・建設工事計画届(88申請) | 御見積 |